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交通違反の現状

交通違反とは、自動車などを運転していている時に、交通事故を起こした事によて、死亡事故や負傷事故、さらに危険な行為などを防止したり、抑制する為に、法律で定められたのが、交通違反のルールになります。このような観点から交通違反を見た場合には、交通違反を起こすことは決して行けない事であり、軽視して良いと言うことにはなりません。
しかし、現状の交通違反では、一般的によくある交通違反である、スピード違反や駐停車禁止などの交通違反の場合には、比較的かるい交通違反の反則金を支払えばよくなっています。つまり、これらの交通違反を犯した場合には、反則金を支払い罪を認めた場合には、前科はつけないということになります。これは、本来の交通違反が出来た主旨と何か違うように思います。
また、交通違反についての警察の体制にも問題があります。警察の交通違反に対する体性は点数主義がとられており、交通違反の取締りの点数もノルマがかせられています。この為、交通違反を取り締まる警察官が違法な検挙を行なったという事を報じられたこともありました。これは、交通違反に対する警察の体制が交通違反の検挙がノルマとなっている為に、本来、交通違反となる前には、警察官は警告を行なう必要がありますが、警察官がノルマを達成したい為に警告を行なわずに交通違反に成るまでまって検挙するという事も起こりえます。

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交通違反の点数

交通違反をした場合の点数について、ここでは紹介しておきたいと思いますので、交通違反をした時に点数が気になった場合には、下記の交通違反の点数を参考にして頂ければと思います。
交通違反でも特に高い点数のものは、酒酔い運転(25点)、麻薬等運転(25点)、共同危険行為等禁止違反(25点)、無免許運転(19点)、過労運転等(13点)、大型自動車等無資格運転(12点)、仮免許運転違反(12点)、酒気帯び運転(6/13点)、無車検運行(6点)、無保険運行(6点)のようになります。
さらに、交通違反でも点数が1点、2点レベルのものには、警察官現場指示違反(2点)、警察官通行禁止制限違反(2点)、信号無視 赤色等(2点)、点滅(2点)、通行禁止違反(2点)、歩行者用道路徐行違反(2点)、通行区分違反(2点)、歩行者側方安全間隔不保持等(2点)、急ブレーキ禁止違反(2点)、法定横断等禁止違反(2点)、追越し違反(2点)、路面電車後方不停止(2点)、踏切不停止等(2点)、しゃ断踏切立入り(2点)、優先道路通行車妨害等(2点)、交差点安全進行義務違反(2点)、横断歩行者等妨害等(2点)、徐行場所違反(2点)、指定場所一時不停止等(2点)、放置駐車の違反 駐停車禁止場所等(3点)、放置駐車の駐車禁止場所等(2点)、駐停車の違反 駐停車禁止場所等(2点)、駐停車の駐車禁止場所等(1点)、積載物の重量制限 超過 10割以上(6点)、積載物の重量制限 5割以上10割未満(3点)、積載物の重量制限 5割未満(2点)、整備不良 制動装置等(2点)、尾灯等(1点)、安全運転義務違反(2点)、幼児等通行妨害(2点)、安全地帯徐行違反(2点)、騒音運転等(2点)、携帯電話使用等(保持)(1点)、携帯電話使用等(交通の危険)(2点)
さらに、速度を出しすぎた場合の交通違反の点数は、速度超過 50km以上(12点)、速度超過 40km以上50km未満(6点)、速度超過 35km以上40km未満(6点)、速度超過 30km以上35km未満(6点)、速度超過 25km以上30km未満(3点)、速度超過 20km以上25km未満(2点)、速度超過 15km以上20km未満(1点)、速度超過 15km未満(1点)になっています。
このように交通違反の点数がなています。

交通違反の罰金・反則金

自動車を運転していて、交通違反になった場合には、軽い交通違反を起こした場合には、交通違反を起こした日から8日間に最寄の金融機関を通じて交通違反の反則金を支払うことになります。
このような自動車の交通違反の罰金・反則金の金額は、下記のようになっています。
駐停車禁止場所の駐禁の場合で、大型自動車の罰金、反則金は2.5万円、普通自動車の罰金、反則金は1.8万円、自動二輪車・原付の罰金、反則金は1万円になります。駐車禁止場所の駐禁の場合、大型自動車の罰金、反則金は2.1万円、普通自動車の罰金、反則金は.5万円、自動二輪車・原付の罰金、反則金は9千円になります。
さらに厳しい交通違反の場合には、酒酔い運転の場合、懲役は3年以下で、罰金、反則金は50万円以下で、共同危険行為等禁止違反の場合、懲役は2年以下で、罰金、反則金は50万円以下で、無免許運転の場合、懲役は1年以下で、罰金、反則金は30万円以下で、過労運転等の場合、懲役は1年以下で、罰金、反則金は30万円以下で、酒気帯び運転の場合は、懲役は1年以下で、罰金、反則金は30万円以下で、ひき逃げの場合は、懲役は5年以下で、罰金、反則金は50万円以下になります。保管場所法違反の場合は、懲役2年以下で、罰金、反則金は10万円以下になります。番号標表示義務違反(大型・普通)の場合は、懲役2年以下で、罰金、反則金10万円以下になります。
このように、交通違反の罰金、反則金は、上記のようになっています。

Copyright © 2008 交通 違反の違反点数と罰金・反則金.info